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行き過ぎない節税とは…?

行き過ぎない節税とは…?

行き過ぎない節税とは…?
国税による路線価否定を最高裁が認め、上告を棄却するという形で最高裁の判断が示されました。
91歳の北海道在住者が都心部の収益マンションを多額の借り入れをして購入した結果、3年後94歳で亡くなった時には、課税対象(税金を掛ける対象の遺産)額が購入前の6億円から0円になるという魔法のような相続税申告が提出された。
でも、不動産を使った相続税節税は、日本中で相当な件数で行われているもので、キチンと試算をすれば簡単に実現可能なものです。

税法上は「時価」となっているので、国税が時価評価による課税をすることは全く問題がありませんが、不動産については、簡便に時価を計算する方法として国税自身が決めたルールが「路線価」であり、ほぼ全ての相続税申告で使用されてきたものですから、それをひっくり返して独自に評価できるとした判断には驚きました。路線価も国税の独自の評価ですからね。

また、その背景として、被相続人の年齢、資産規模、居住地(購入物件との相違)からして、不動産投資ではなく節税目的だと決めつけたことも、「国税から見たら」という不明瞭な裁量で「伝家の宝刀」を抜くことは税の公平性に自己矛盾しているように思います。

この判例は、税理士、弁護士、金融機関、不動産業者、相続コンサルタント…様々な専門家が、注目していたのですが、あえて聞くなら金融機関が今後どのように節税物件への融資に取り組むのか聞いてみたいと思いました。
91歳の高齢者(子供たちを保証人にしたと思います)に10億円程度融資した銀行は、節税目的であることを知っていたはずですから、コンプライアンスが叫ばれ、金融庁調査を受ける側として、以後の融資に影響が出なければ良いのですが…。

国税幹部「例外規定は行き過ぎた節税だけに適用している」のであれば、行き過ぎない節税とのボーダーラインを示して欲しいものですね。

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