結婚20年のお祝い?
税法には以前からこんな優遇がありました。
国税庁ホームページ
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
婚姻期間20年を超える配偶者に対して、居住用財産またはその取得資金を贈与する場合は、110万円の暦年無税枠の他に、2000万円まで贈与税がかからないというもの。
つまり、夫婦で築いた家は、ローンを組んだ夫だけのモノじゃないから夫婦で分けられるようにという考えなのですね。
そこに民法でも配偶者が優先的に自宅を確保できるように追い風を~、良いことですね。
しかし、記事によると、「配偶者が子供と遺産を分けるために自宅を売却しなければならなくなるケースが目立った」…ん? どうゆうこと?
例えば、父親が亡くなった時に母親がそのまま住もうと思ったら、一部を相続した子供たちに遺産を分けるために売ることになったってことでしょうか。
このケースだけを想像すると、自宅を売ってまで遺産を分けなくても、生まれた順番通りに母親が亡くなったら子供たちが相続するんだし、母親が生活に困れば近親者に扶養義務があるのにと考えてしまいます。
もちろん、ワーキングプアに苦しむ現役層がいてお金を必要とすることもあるのでしょうが、今の世の中はそんなに単純じゃなくて、こんなケースも想定できます。
<母親が後妻さんだったら>
子供たちと養子縁組していなければ、子供たちに相続権はありません。
高齢社会になると婚姻期間20年でも、60歳再婚→81歳永眠なら子供たちと親子のような接点を持たないこともあり得ます。
でも、この制度を使うにも遺言か生前贈与で配偶者が住宅・敷地を譲り受けた場合という条件が付いています。
結論として、やっぱり遺言は大切ですね。
折角の民法改正も、遺言への意識改革が浸透しないと利用する人は少ないのではないでしょうか。
2017年03月15日 16時56分 - スタッフ