相続の手続きが簡素化
相続が発生した後の手続きってとても煩雑なのです。
もちろん、葬儀や納骨などの儀式的なものも大変なのですが、不動産の相続登記や車両の名義変更、銀行預金の相続も大変です。
相続人特定のための戸籍関係の収集は、相続人身分の確認だからまだ分かる。
中でも面倒なのが銀行関係なのです。
M銀行では、M銀行所定の書類に相続人全員が実印で押印しなければならなかったり、A信用金庫では本部の相続部署に連絡しないと必要書類も分からなかったり、Y銀行は遺産分割協議書が調印できないと手続き用の指定書式すらもらえなかったり・・・。
同じ人の遺産相続なのに、なんで遺産分割協議書だけじゃダメなのっ?
法的な見解を示すように言って「責任者出てこ~~い!」ってやると、なんとかなっちゃったり(笑)します。
「法定相続情報証明制度」
そんな煩雑さが無くなるという制度が4月から始まります。
遺産分割協議書が調印出来たら法務局に提出して「法定相続情報証明(仮)」を発行してもらえば、それをもって金融機関などの手続きができるというもの。
まぁ、これらの制度は民間との適用ギャップがあるので、実際の運営が始まってみないと使い勝手は分かりませんが、今よりは良くなるでしょう!
記事の詳細はこちら
201701161618261484551106.pdf
2017年01月16日 16時16分 - スタッフ